(朝鮮総督府専門学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 大正8年4月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專門學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十三號
朝鮮總督府專門學校官制中左ノ通改正ス
第六條中京城醫學專門學校ノ部「四人」ヲ「五人」ニ、「助敎授專任一人」ヲ「助敎授專任二人」ニ、京城工業專門學校ノ部「八人」ヲ「九人」ニ、「二十六人」ヲ「二十五人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専門学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十三号
朝鮮総督府専門学校官制中左ノ通改正ス
第六条中京城医学専門学校ノ部「四人」ヲ「五人」ニ、「助教授専任一人」ヲ「助教授専任二人」ニ、京城工業専門学校ノ部「八人」ヲ「九人」ニ、「二十六人」ヲ「二十五人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス