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(朝鮮総督府専門学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正10年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府専門学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專門學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月三十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第十五號
朝鮮總督府專門學校官制中左ノ通改正ス
第六條中「三人 奏任」ヲ「四人 奏任」ニ、「五人 奏任」ヲ「六人 奏任」ニ、「二人」ヲ「四人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ、「二十五人」ヲ「二十六人」ニ、「書記 專任 三人」ヲ「書記 專任 四人」ニ、「四人」ヲ「六人」ニ、「五人 判任」ヲ「七人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専門学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年一月三十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第十五号
朝鮮総督府専門学校官制中左ノ通改正ス
第六条中「三人 奏任」ヲ「四人 奏任」ニ、「五人 奏任」ヲ「六人 奏任」ニ、「二人」ヲ「四人」ニ、「九人」ヲ「十一人」ニ、「二十五人」ヲ「二十六人」ニ、「書記 専任 三人」ヲ「書記 専任 四人」ニ、「四人」ヲ「六人」ニ、「五人 判任」ヲ「七人 判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革