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(朝鮮総督府専門学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府専門学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府專門學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十號
朝鮮總督府專門學校官制中左ノ通改正ス
第六條京城專修學校ノ部中「四人」ヲ「五人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、京城醫學專門學校ノ部中「六人」ヲ「七人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、水原農林專門學校ノ部中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府専門学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十号
朝鮮総督府専門学校官制中左ノ通改正ス
第六条京城専修学校ノ部中「四人」ヲ「五人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、京城医学専門学校ノ部中「六人」ヲ「七人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、水原農林専門学校ノ部中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革