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(帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和4年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(帝国大学名誉教授、官立大学名誉教授、高等師範学校名誉教授、文部省直轄諸学校名誉教授、陸軍名誉教授、海軍名誉教授、水産講習所名誉教授及高等商船学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第百五十二號帝國大學名譽敎授及文部省直轄諸學校名譽敎授ノ待遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十四號
大正四年勅令第百五十二號中左ノ通改正ス
「官立大學名譽敎授」ノ下ニ「、高等師範學校名譽敎授」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第百五十二号帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
文部大臣 勝田主計
勅令第四十四号
大正四年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス
「官立大学名誉教授」ノ下ニ「、高等師範学校名誉教授」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革