(帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和6年3月26日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第百五十二號帝國大學名譽敎授及文部省直轄諸學校名譽敎授ノ待遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 男爵 安保淸種
勅令第二十號
大正四年勅令第百五十二號中左ノ通改正ス
「及文部省直轄諸學校名譽敎授」ヲ「、文部省直轄諸學校名譽敎授、陸軍名譽敎授及海軍名譽敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第百五十二号帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 男爵 安保清種
勅令第二十号
大正四年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス
「及文部省直轄諸学校名誉教授」ヲ「、文部省直轄諸学校名誉教授、陸軍名誉教授及海軍名誉教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス