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(帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和6年9月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(帝国大学名誉教授、官立大学名誉教授、高等師範学校名誉教授、文部省直轄諸学校名誉教授、陸軍名誉教授、海軍名誉教授、水産講習所名誉教授及高等商船学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第百五十二號帝國大學名譽敎授等ノ待遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月五日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
農林大臣 町田忠治
勅令第二百三十五號
大正四年勅令第百五十二號中左ノ通改正ス
「及海軍名譽敎授」ヲ「、海軍名譽敎授及水產講習所名譽敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第百五十二号帝国大学名誉教授等ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年九月五日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
農林大臣 町田忠治
勅令第二百三十五号
大正四年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス
「及海軍名誉教授」ヲ「、海軍名誉教授及水産講習所名誉教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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