日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 大正9年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(帝国大学名誉教授、官立大学名誉教授、高等師範学校名誉教授、文部省直轄諸学校名誉教授、陸軍名誉教授、海軍名誉教授、水産講習所名誉教授及高等商船学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第百五十二號帝國大學名譽敎授及文部省直轄諸學校名譽敎授ノ待遇ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第七十九號
大正四年勅令第百五十二號中左ノ通改正ス
「帝國大學名譽敎授」ヲ「帝國大學名譽敎授、官立大學名譽敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第百五十二号帝国大学名誉教授及文部省直轄諸学校名誉教授ノ待遇ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第七十九号
大正四年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス
「帝国大学名誉教授」ヲ「帝国大学名誉教授、官立大学名誉教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革