(神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国幣社職員ノ休職ニ関スル件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 大正10年12月17日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第十三號神宮神部署職員及神宮衞士長衞士副長衞士竝官國幣社職員ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百七十五號
大正四年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「神宮神部署職員及神宮衞士長、衞士副長、衞士竝官國幣社以下神社職員」ヲ「神宮司廳、神宮神部署及官國幣社以下神社判任以上ノ待遇職員」ニ改メ「第四號ノ場合ニ在リテハ」ノ下ニ「勅任官又ハ」ヲ加フ
第五條中「休職ハ」ノ下ニ「勅任官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第十三号神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国幣社職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第四百七十五号
大正四年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「神宮神部署職員及神宮衛士長、衛士副長、衛士並官国幣社以下神社職員」ヲ「神宮司庁、神宮神部署及官国幣社以下神社判任以上ノ待遇職員」ニ改メ「第四号ノ場合ニ在リテハ」ノ下ニ「勅任官又ハ」ヲ加フ
第五条中「休職ハ」ノ下ニ「勅任官又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス