(神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国幣社職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和2年3月5日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第十三號神宮神部署職員及神宮衞士長衞士副長衞士竝官國幣社職員ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣臨時代理 遞信大臣 安達謙藏
勅令第二十八號
大正四年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第五條第一項中「又ハ府縣知事」ヲ「府縣知事又ハ神宮大宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第十三号神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国幣社職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年三月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣臨時代理 逓信大臣 安達謙蔵
勅令第二十八号
大正四年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第五条第一項中「又ハ府県知事」ヲ「府県知事又ハ神宮大宮司」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス