(神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国幣社職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正6年3月22日
法令の形式: 勅令
朕大正四年勅令第十三號神宮神部署職員及神宮衞士長衞士副長衞士竝官國幣社職員ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二十九號
大正四年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「官國幣社職員」ヲ「官國幣社以下神社職員」ニ改ム
第五條中「海軍大臣、」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ朝鮮總督、」ヲ加フ
朕大正四年勅令第十三号神宮神部署職員及神宮衛士長衛士副長衛士並官国幣社職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第二十九号
大正四年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「官国幣社職員」ヲ「官国幣社以下神社職員」ニ改ム
第五条中「海軍大臣、」ノ下ニ「朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、」ヲ加フ