日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(神宮司庁、神宮神部署及官国幣社以下神社判任以上ノ待遇職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七號
公布年月日: 昭和15年10月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(神宮司庁、神宮神部署及官国幣社以下神社判任以上ノ待遇職員ノ休職ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正四年勅令第十三號神宮司廳、神宮神部署及官國幣社以下神社判任以上ノ待遇職員ノ休職ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
內務大臣 安井英二
勅令第七百七號
大正四年勅令第十三號中左ノ通改正ス
第一條第一項第二號中「吿訴又ハ吿發セラレタルトキ」ヲ「起訴セラレタルトキ」ニ改ム
第五條第一項中「樺太廳長官」ヲ削リ同條第二項中「臺灣總督」ノ下ニ「、樺太又ハ南洋群島ニ於テハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ拓務大臣、判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ樺太廳長官又ハ南洋廳長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年勅令第十三号神宮司庁、神宮神部署及官国幣社以下神社判任以上ノ待遇職員ノ休職ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
内務大臣 安井英二
勅令第七百七号
大正四年勅令第十三号中左ノ通改正ス
第一条第一項第二号中「告訴又ハ告発セラレタルトキ」ヲ「起訴セラレタルトキ」ニ改ム
第五条第一項中「樺太庁長官」ヲ削リ同条第二項中「台湾総督」ノ下ニ「、樺太又ハ南洋群島ニ於テハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ拓務大臣、判任官ノ待遇ヲ受クル者ニ付テハ樺太庁長官又ハ南洋庁長官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革