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法令データベース
本データベースについて
(煙草製造専売ニ要スル諸物件ノ購入売却等ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治42年5月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治44年5月17日 勅令第163号
廃止:
大正3年1月17日 勅令第3号
廃止:
(煙草製造専売ニ要スル諸物件、労力供給ノ請負等ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕煙草製造專賣ニ要スル諸物件ノ購入賣却等ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百三十九號
專賣局ニ於テ外國產煙草若ハ煙草製造專賣事業ニ要スル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキ、煙草製造作業ニ關スル勞力供給ノ請負ヲ爲サシムルトキ、煙草若ハ煙草製造材料品ノ製造作業ヨリ生スル煙草ノ粉末、中骨若ハ不用ノ煙草專用材料品ヲ賣却スルトキ又ハ煙草若ハ煙草製造材料品製造用ノ器具機械ヲ貸付若ハ賣却スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治三十八年勅令第二百八十九號ハ之ヲ廢止ス
朕煙草製造専売ニ要スル諸物件ノ購入売却等ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百三十九号
専売局ニ於テ外国産煙草若ハ煙草製造専売事業ニ要スル器具機械其ノ他材料ヲ購入スルトキ、煙草製造作業ニ関スル労力供給ノ請負ヲ為サシムルトキ、煙草若ハ煙草製造材料品ノ製造作業ヨリ生スル煙草ノ粉末、中骨若ハ不用ノ煙草専用材料品ヲ売却スルトキ又ハ煙草若ハ煙草製造材料品製造用ノ器具機械ヲ貸付若ハ売却スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治三十八年勅令第二百八十九号ハ之ヲ廃止ス
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詳細・沿革