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本データベースについて
(塩購入ニ関スル随意契約及塩売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 明治38年5月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正3年1月17日 勅令第3号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鹽購入ニ關スル隨意契約及鹽賣渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月八日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十八號
第一條
政府ニ於テ外國產鹽又ハ鹽專賣法ヲ施行セサル地方ノ產鹽ヲ購入スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
第二條
鹽務局ニ於テ鹽ノ賣渡ヲ爲ストキハ會計規則第八十二條ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ鹽專賣法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕塩購入ニ関スル随意契約及塩売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月八日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十八号
第一条
政府ニ於テ外国産塩又ハ塩専売法ヲ施行セサル地方ノ産塩ヲ購入スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
第二条
塩務局ニ於テ塩ノ売渡ヲ為ストキハ会計規則第八十二条ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ塩専売法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革