(専売用物件及労力供給ニ関スル随意契約等ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 大正10年5月5日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第三號專賣用物件及勞力供給ニ關スル隨意契約等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百九十四號
大正三年勅令第三號中左ノ通改正ス
「又ハ臺灣總督府專賣局」ヲ「、朝鮮總督府專賣局又ハ臺灣總督府專賣局」ニ改メ左ノ一號ヲ加フ
五 朝鮮總督府專賣局ニ於テ葉煙草ヲ賣却スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第三号専売用物件及労力供給ニ関スル随意契約等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百九十四号
大正三年勅令第三号中左ノ通改正ス
「又ハ台湾総督府専売局」ヲ「、朝鮮総督府専売局又ハ台湾総督府専売局」ニ改メ左ノ一号ヲ加フ
五 朝鮮総督府専売局ニ於テ葉煙草ヲ売却スルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス