(煙草専売局ニ於テ煙草ノ売渡ヲ為ストキ契約書省略ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治37年5月25日
法令の形式: 勅令
朕煙草專賣局ニ於テ煙草ノ賣渡ヲ爲ストキ契約書省略ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百六十三號
煙草專賣局ニ於テ煙草ノ賣渡ヲ爲ストキハ會計規則第八十二條ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二十五號ハ之ヲ廢止ス
朕煙草専売局ニ於テ煙草ノ売渡ヲ為ストキ契約書省略ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百六十三号
煙草専売局ニ於テ煙草ノ売渡ヲ為ストキハ会計規則第八十二条ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二十五号ハ之ヲ廃止ス