(鉄道院職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 大正7年9月5日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第七十五號鐵道院職員定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月四日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百三十八號
大正二年勅令第七十五號中左ノ通改正ス
「副參事 專任五十二人」ヲ「副參事 專任五十九人」ニ、「四十一人」ヲ「五十五人」ニ、「三百十九人」ヲ「三百六十五人」ニ、「四千九百六十四人」ヲ「六千二百九十六人」ニ、「二千四百六人」ヲ「二千九百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第七十五号鉄道院職員定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年九月四日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百三十八号
大正二年勅令第七十五号中左ノ通改正ス
「副参事 専任五十二人」ヲ「副参事 専任五十九人」ニ、「四十一人」ヲ「五十五人」ニ、「三百十九人」ヲ「三百六十五人」ニ、「四千九百六十四人」ヲ「六千二百九十六人」ニ、「二千四百六人」ヲ「二千九百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス