(鉄道院職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 大正4年6月23日
法令の形式: 勅令
朕大正二年勅令第七十五號鐵道院職員定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十八號
大正二年勅令第七十五號中左ノ通改正ス
「六人」ヲ「十一人」ニ、「三百二十五人」ヲ「三百二十人」ニ、「十二人」ヲ「七人」ニ改メ「技監一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第七十五号鉄道院職員定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十八号
大正二年勅令第七十五号中左ノ通改正ス
「六人」ヲ「十一人」ニ、「三百二十五人」ヲ「三百二十人」ニ、「十二人」ヲ「七人」ニ改メ「技監一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス