日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道院職員定員ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 明治42年12月16日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第36号
改正:
明治43年9月30日 勅令第353号
改正:
明治44年4月25日 勅令第123号
全改:
大正2年5月5日 勅令第75号
全改:
(鉄道院職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百九十七號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百三十七號
鐵道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
總裁 一人
副總裁 一人
技監 二人
理事 專任 八人
參事 專任 六十二人
祕書 專任 一人
副參事 專任 六十九人
參事補 專任 五十一人
技師 專任 三百六十四人
通譯 專任 二人
書記 專任 五千二百九十六人
技手 專任 二千五百六十二人
前項技師ノ內十六人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百九十七号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百三十七号
鉄道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
総裁 一人
副総裁 一人
技監 二人
理事 専任 八人
参事 専任 六十二人
秘書 専任 一人
副参事 専任 六十九人
参事補 専任 五十一人
技師 専任 三百六十四人
通訳 専任 二人
書記 専任 五千二百九十六人
技手 専任 二千五百六十二人
前項技師ノ内十六人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革