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(鉄道院職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 大正8年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(鉄道院職員定員)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正二年勅令第七十五號鐵道院職員定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百四十五號
大正二年勅令第七十五號中左ノ通改正ス
「五十九人」ヲ「六十七人」ニ、「五十五人」ヲ「六十二人」ニ、「三百六十五人」ヲ「四百十二人」ニ、「六千二百九十六人」ヲ「七千百八十七人」ニ、「二千九百四十七人」ヲ「三千五百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第七十五号鉄道院職員定員ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百四十五号
大正二年勅令第七十五号中左ノ通改正ス
「五十九人」ヲ「六十七人」ニ、「五十五人」ヲ「六十二人」ニ、「三百六十五人」ヲ「四百十二人」ニ、「六千二百九十六人」ヲ「七千百八十七人」ニ、「二千九百四十七人」ヲ「三千五百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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