第一條 運用術練習艦ハ海軍將校、兵曹長、上等兵曹及海軍特修兵タルヘキ海軍下士卒ニ運用術ヲ敎授シ且其ノ改良進步ヲ圖ル所トス
第二條 練習艦ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ經テ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第四條 艦長ハ練習ノコトニ關シテハ海軍敎育本部長ノ指揮ヲ受ク
第五條 副官ハ艦長ノ命ヲ承ケ練習ニ關スル庶務ヲ掌理ス
第六條 敎官ハ艦長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且硏究調査ニ關スルコトヲ掌ル
第七條 艦長ハ必要ニ應シ敎官以外ノ職員ヲシテ敎授其ノ他練習ノコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八條 練習艦ニ於テ修習スル准士官以上ヲ運用術學生ト稱シ海軍特修兵タルヘキ下士卒ヲ運用術練習生ト稱ス
第九條 學生ハ海軍佐尉官兵曹長及上等兵曹ニシテ特ニ運用術ヲ修習セシムル必要アル者又ハ之ヲ志願スル者ニ付將校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
第十一條 艦長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申ス海軍敎育本部長至當ト認ムルトキハ將校ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ之ヲ在籍鎭守府司令長官ニ移牒ス海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第十三條 艦長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ學生及練習生ヲ他ノ艦船、海軍諸學校、海軍工廠、海軍港務部等ニ派遣シ修學セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生及練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第十四條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ學生ヲ退學セシムルコトヲ得
第十五條 海軍大臣ハ練習艦ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官、造船官、兵曹長、上等兵曹及下士卒ニ必要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
第十六條 練習艦二隻以上ナルトキハ首席艦長ハ練習ノコトニ關シ後任艦長ヲ指揮ス