朕運用術練習艦令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十八號
運用術練習艦令
第一條 運用術練習艦ハ海軍將校、兵曹長、上等兵曹及海軍特修兵タルヘキ海軍下士卒ニ運用術ヲ敎授シ且其ノ改良進步ヲ圖ル所トス
練習艦ニ於テハ前項ノ外必要ニ應シ航海術ヲ敎授ス
第二條 練習艦ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ經テ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第三條 練習艦ニハ軍艦職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
副官
敎官
第四條 艦長ハ練習ノコトニ關シテハ海軍敎育本部長ノ指揮ヲ受ク
第五條 副官ハ艦長ノ命ヲ承ケ練習ニ關スル庶務ヲ掌理ス
第六條 敎官ハ艦長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且硏究調査ニ關スルコトヲ掌ル
首席ノ敎官ハ前項ノ外艦長ヲ補佐シ敎務ヲ監理ス
第七條 艦長ハ必要ニ應シ敎官以外ノ職員ヲシテ敎授其ノ他練習ノコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八條 練習艦ニ於テ修習スル准士官以上ヲ運用術學生ト稱シ海軍特修兵タルヘキ下士卒ヲ運用術練習生ト稱ス
第九條 學生ハ海軍佐尉官兵曹長及上等兵曹ニシテ特ニ運用術ヲ修習セシムル必要アル者又ハ之ヲ志願スル者ニ付將校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
第十條 學生卒業シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第十一條 艦長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申ス海軍敎育本部長至當ト認ムルトキハ將校ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ之ヲ在籍鎭守府司令長官ニ移牒ス海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第十二條 練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十三條 艦長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ學生及練習生ヲ他ノ艦船、海軍諸學校、海軍工廠、海軍港務部等ニ派遣シ修學セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生及練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第十四條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ學生ヲ退學セシムルコトヲ得
第十五條 海軍大臣ハ練習艦ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官、造船官、兵曹長、上等兵曹及下士卒ニ必要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
第十六條 練習艦二隻以上ナルトキハ首席艦長ハ練習ノコトニ關シ後任艦長ヲ指揮ス
前項ノ場合ニ於テハ首席艦長ノ艦ニノミ副官ヲ置ク
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕運用術練習艦令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十八号
運用術練習艦令
第一条 運用術練習艦ハ海軍将校、兵曹長、上等兵曹及海軍特修兵タルヘキ海軍下士卒ニ運用術ヲ教授シ且其ノ改良進歩ヲ図ル所トス
練習艦ニ於テハ前項ノ外必要ニ応シ航海術ヲ教授ス
第二条 練習艦ノ教育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ経テ海軍教育本部長之ヲ定ム
第三条 練習艦ニハ軍艦職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
副官
教官
第四条 艦長ハ練習ノコトニ関シテハ海軍教育本部長ノ指揮ヲ受ク
第五条 副官ハ艦長ノ命ヲ承ケ練習ニ関スル庶務ヲ掌理ス
第六条 教官ハ艦長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任シ且研究調査ニ関スルコトヲ掌ル
首席ノ教官ハ前項ノ外艦長ヲ補佐シ教務ヲ監理ス
第七条 艦長ハ必要ニ応シ教官以外ノ職員ヲシテ教授其ノ他練習ノコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八条 練習艦ニ於テ修習スル准士官以上ヲ運用術学生ト称シ海軍特修兵タルヘキ下士卒ヲ運用術練習生ト称ス
第九条 学生ハ海軍佐尉官兵曹長及上等兵曹ニシテ特ニ運用術ヲ修習セシムル必要アル者又ハ之ヲ志願スル者ニ付将校ニ在リテハ海軍大臣、兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
第十条 学生卒業シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第十一条 艦長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍教育本部長ニ禀申ス海軍教育本部長至当ト認ムルトキハ将校ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ兵曹長及上等兵曹ニ在リテハ之ヲ在籍鎮守府司令長官ニ移牒ス海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ之ニ退学ヲ命スルコトヲ得
第十二条 練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十三条 艦長ハ海軍教育本部長ノ認可ヲ受ケ学生及練習生ヲ他ノ艦船、海軍諸学校、海軍工廠、海軍港務部等ニ派遣シ修学セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生及練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該艦長又ハ庁長ノ指揮ヲ受ク
第十四条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ学生ヲ退学セシムルコトヲ得
第十五条 海軍大臣ハ練習艦ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官、造船官、兵曹長、上等兵曹及下士卒ニ必要ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得
第十六条 練習艦二隻以上ナルトキハ首席艦長ハ練習ノコトニ関シ後任艦長ヲ指揮ス
前項ノ場合ニ於テハ首席艦長ノ艦ニノミ副官ヲ置ク
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス