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(運用術練習艦令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十七號
公布年月日: 昭和7年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運用術練習艦令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百六十七號
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一條
運用術練習艦ハ海軍兵科士官、特務士官、准士官及海軍特修兵タルベキ海軍下士官兵ニ航海術、運用術及見張術ヲ敎授スル所トス
練習艦ニ於テハ前項ノ外航海術、運用術及見張術ノ硏究竝ニ其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調查ヲ行フ
第九條中「二種」ヲ「三種」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
專攻科學生
第十條ノ三ヲ第十條ノ四トス
第十條ノ三
專攻科學生ハ航海學生敎程又ハ運用學生敎程ヲ修了シタル士官ニ就キ航海術、運用術又ハ見張術中特ニ硏究項目ヲ指定シ之ヲ專攻セシムル爲必要ニ應ジ海軍大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 岡田啓介
勅令第三百六十七号
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一条
運用術練習艦ハ海軍兵科士官、特務士官、准士官及海軍特修兵タルベキ海軍下士官兵ニ航海術、運用術及見張術ヲ教授スル所トス
練習艦ニ於テハ前項ノ外航海術、運用術及見張術ノ研究並ニ其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行フ
第九条中「二種」ヲ「三種」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
専攻科学生
第十条ノ三ヲ第十条ノ四トス
第十条ノ三
専攻科学生ハ航海学生教程又ハ運用学生教程ヲ修了シタル士官ニ就キ航海術、運用術又ハ見張術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応ジ海軍大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革