(運用術練習艦令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 大正3年3月14日
法令の形式: 勅令
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三十二號
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第二條 練習艦ノ敎育綱領ハ練習艦所屬鎭守府司令長官海軍敎育本部長ト合議ノ上海軍大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム
第四條 艦長ハ所屬鎭守府司令長官ノ指揮ヲ受ケ練習ニ關スルコトヲ總理ス
第十一條中「海軍敎育本部長」ヲ「練習艦所屬鎭守府司令長官」ニ改メ「海軍大臣又ハ」ノ下ニ「在籍」ヲ加フ
第十三條中「海軍敎育本部長」ヲ「練習艦所屬鎭守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三十二号
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第二条 練習艦ノ教育綱領ハ練習艦所属鎮守府司令長官海軍教育本部長ト合議ノ上海軍大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム
第四条 艦長ハ所属鎮守府司令長官ノ指揮ヲ受ケ練習ニ関スルコトヲ総理ス
第十一条中「海軍教育本部長」ヲ「練習艦所属鎮守府司令長官」ニ改メ「海軍大臣又ハ」ノ下ニ「在籍」ヲ加フ
第十三条中「海軍教育本部長」ヲ「練習艦所属鎮守府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス