(運用術練習艦令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第百四十一號
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一條中「敎授シ且其ノ改良進步ヲ圖ル所トス」ヲ「敎授スル所トス」ニ、同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
練習艦ニ於テハ前項ノ外必要ニ應シ航海術ヲ敎授シ且運用術及航海術ノ硏究竝其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調査ヲ行フ
第二條 練習艦ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條中「練習ニ關スルコト」ヲ「練習艦ノ艦務」ニ改ム
第五條中「練習」ヲ「敎務及敎育ノ規畫」ニ改ム
第六條中「硏究調査」ノ下ニ「又ハ敎育ノ規畫」ヲ、「敎務」ノ下ニ「及敎育ノ規畫ニ關スルコト」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第百四十一号
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一条中「教授シ且其ノ改良進歩ヲ図ル所トス」ヲ「教授スル所トス」ニ、同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
練習艦ニ於テハ前項ノ外必要ニ応シ航海術ヲ教授シ且運用術及航海術ノ研究並其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行フ
第二条 練習艦ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条中「練習ニ関スルコト」ヲ「練習艦ノ艦務」ニ改ム
第五条中「練習」ヲ「教務及教育ノ規画」ニ改ム
第六条中「研究調査」ノ下ニ「又ハ教育ノ規画」ヲ、「教務」ノ下ニ「及教育ノ規画ニ関スルコト」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス