(運用術練習艦令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 大正15年11月29日
法令の形式: 勅令
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十一月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
海軍大臣 財部彪
勅令第三百四十五號
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「運用術」ヲ「運用術及航海術」ニ改メ同條第二項中「必要ニ應シ航海術ヲ敎授シ且」ヲ削ル
第八條 練習艦ニ於テ修習スル海軍兵科准士官以上ヲ運用術練習艦學生、海軍下士官兵ヲ運用術練習生ト稱ス
第九條ヲ第十條ノ二トシ同條中「學生」ヲ「運用學生」ニ改ム
第九條 運用術練習艦學生ハ之ヲ左ノ二種ニ區別ス
一 航海學生
二 運用學生
第十條 航海學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等ノ航海術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ航海長ノ素養ニ必要ナル學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十條ノ三 學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十一條中「禀申ス練習艦所屬鎭守府司令長官」ヲ「具申シ練習艦所屬鎭守府司令長官其ノ具申ヲ」ニ、「之ニ退學ヲ命スルコトヲ得」ヲ「各其ノ學生ヲ免スルコトヲ得」ニ改ム
第十四條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル學生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ學生ヲ免セラレタル者ニ對シ第十條及第十條ノ二ノ規定ニ拘ラス再ヒ學生ヲ命スルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官准士官タル運用學生ヲ免スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十一月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
海軍大臣 財部彪
勅令第三百四十五号
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「運用術」ヲ「運用術及航海術」ニ改メ同条第二項中「必要ニ応シ航海術ヲ教授シ且」ヲ削ル
第八条 練習艦ニ於テ修習スル海軍兵科准士官以上ヲ運用術練習艦学生、海軍下士官兵ヲ運用術練習生ト称ス
第九条ヲ第十条ノ二トシ同条中「学生」ヲ「運用学生」ニ改ム
第九条 運用術練習艦学生ハ之ヲ左ノ二種ニ区別ス
一 航海学生
二 運用学生
第十条 航海学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ航海術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ航海長ノ素養ニ必要ナル学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十条ノ三 学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第十一条中「禀申ス練習艦所属鎮守府司令長官」ヲ「具申シ練習艦所属鎮守府司令長官其ノ具申ヲ」ニ、「之ニ退学ヲ命スルコトヲ得」ヲ「各其ノ学生ヲ免スルコトヲ得」ニ改ム
第十四条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル学生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免セラレタル者ニ対シ第十条及第十条ノ二ノ規定ニ拘ラス再ヒ学生ヲ命スルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官准士官タル運用学生ヲ免スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十五年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス