(運用術練習艦令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 大正11年10月23日
法令の形式: 勅令
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月二十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百五十二號
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一條中「海軍將校、兵曹長、上等兵曹」ヲ「海軍兵科士官特務士官准士官」ニ、「海軍下士卒」ヲ「海軍下士官兵」ニ改ム
第八條中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第九條中「海軍佐尉官兵曹長及上等兵曹」ヲ「海軍兵科佐尉官特務士官准士官」ニ、「將校」ヲ「士官」ニ、「兵曹長及上等兵曹」ヲ「特務士官准士官」ニ改ム
第十條 削除
第十一條中「將校」ヲ「士官」ニ、「兵曹長及上等兵曹」ヲ「特務士官准士官」ニ改ム
第十三條中「艦船、海軍諸學校、海軍工廠、海軍港務部等」ヲ「艦船部隊其ノ他海軍各部」ニ改メ「艦長又ハ」ヲ削ル
第十五條中「海軍佐尉官、造船官、兵曹長、上等兵曹及下士卒」ヲ「海軍兵科佐尉官、造船科士官、兵科特務士官准士官及下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
特務艦ヲ以テ運用術練習艦ニ充ツルトキハ本令ヲ準用ス
朕運用術練習艦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月二十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百五十二号
運用術練習艦令中左ノ通改正ス
第一条中「海軍将校、兵曹長、上等兵曹」ヲ「海軍兵科士官特務士官准士官」ニ、「海軍下士卒」ヲ「海軍下士官兵」ニ改ム
第八条中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第九条中「海軍佐尉官兵曹長及上等兵曹」ヲ「海軍兵科佐尉官特務士官准士官」ニ、「将校」ヲ「士官」ニ、「兵曹長及上等兵曹」ヲ「特務士官准士官」ニ改ム
第十条 削除
第十一条中「将校」ヲ「士官」ニ、「兵曹長及上等兵曹」ヲ「特務士官准士官」ニ改ム
第十三条中「艦船、海軍諸学校、海軍工廠、海軍港務部等」ヲ「艦船部隊其ノ他海軍各部」ニ改メ「艦長又ハ」ヲ削ル
第十五条中「海軍佐尉官、造船官、兵曹長、上等兵曹及下士卒」ヲ「海軍兵科佐尉官、造船科士官、兵科特務士官准士官及下士官兵」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
特務艦ヲ以テ運用術練習艦ニ充ツルトキハ本令ヲ準用ス