(海軍煉炭製造所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍煉炭製造所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四十四號
海軍煉炭製造所條例中左ノ通改正ス
第四條中但書ヲ削ル
第八條 第三條ニ揭クル職員ノ外特務士官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事セシム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍煉炭製造所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四十四号
海軍煉炭製造所条例中左ノ通改正ス
第四条中但書ヲ削ル
第八条 第三条ニ掲クル職員ノ外特務士官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事セシム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス