海軍煉炭製造所条例
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 明治38年12月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍煉炭製造所條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二百八十三號
海軍煉炭製造所條例
第一條 海軍煉炭製造所ハ之ヲ山口縣下ニ置ク
第二條 海軍煉炭製造所ハ海軍艦政本部ニ屬シ長門海軍炭山ヲ管轄シ採炭竝煉炭ノ製造及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍煉炭製造所ニ本部、採炭部及煉炭部ヲ置ク
第四條 海軍煉炭製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
所長
軍醫長
主計長
採炭部
部長
部員
煉炭部
部長
部員
前項ノ外必要ニ應シ本部ニ軍醫及主計ヲ置ク
第五條 所長ハ海軍艦政本部長ニ隸シ所務ヲ總理ス
第六條 所長ハ必要ニ應シ本部職員ヲ採炭部及煉炭部ニ配置スルコトヲ得
第七條 所長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ執行シ又ハ代理セシムルコトヲ得
第八條 所長闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ所在部下首席將校又ハ機關官其ノ職務ヲ代理ス
第九條 軍醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ各部ニ配置セラルルトキハ其ノ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與及庶務ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ各部ニ配置セラルルトキハ其ノ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 各部長ハ所長ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部員ハ所屬部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 海軍煉炭製造所ニハ第四條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長相當官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍煉炭製造所条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二百八十三号
海軍煉炭製造所条例
第一条 海軍煉炭製造所ハ之ヲ山口県下ニ置ク
第二条 海軍煉炭製造所ハ海軍艦政本部ニ属シ長門海軍炭山ヲ管轄シ採炭並煉炭ノ製造及供給ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍煉炭製造所ニ本部、採炭部及煉炭部ヲ置ク
第四条 海軍煉炭製造所ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
所長
軍医長
主計長
採炭部
部長
部員
煉炭部
部長
部員
前項ノ外必要ニ応シ本部ニ軍医及主計ヲ置ク
第五条 所長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス
第六条 所長ハ必要ニ応シ本部職員ヲ採炭部及煉炭部ニ配置スルコトヲ得
第七条 所長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ執行シ又ハ代理セシムルコトヲ得
第八条 所長闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ所在部下首席将校又ハ機関官其ノ職務ヲ代理ス
第九条 軍医長ハ所長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ各部ニ配置セラルルトキハ其ノ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与及庶務ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ各部ニ配置セラルルトキハ其ノ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条 各部長ハ所長ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部員ハ所属部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 海軍煉炭製造所ニハ第四条ニ掲クル職員ノ外海軍兵曹長相当官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治三十九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス