第二條 海軍煉炭製造所ハ海軍艦政本部ニ屬シ長門海軍炭山ヲ管轄シ採炭竝煉炭ノ製造及供給ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍煉炭製造所ニ本部、採炭部及煉炭部ヲ置ク
第六條 所長ハ必要ニ應シ本部職員ヲ採炭部及煉炭部ニ配置スルコトヲ得
第七條 所長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ執行シ又ハ代理セシムルコトヲ得
第八條 所長闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ所在部下首席將校又ハ機關官其ノ職務ヲ代理ス
第九條 軍醫長ハ所長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ各部ニ配置セラルルトキハ其ノ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與及庶務ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ各部ニ配置セラルルトキハ其ノ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 各部長ハ所長ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ事務ヲ掌理シ部員ハ所屬部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 海軍煉炭製造所ニハ第四條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長相當官准士官下士卒及書記技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム