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(海軍煉炭製造所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正4年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍煉炭製造所条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍煉炭製造所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百六十八號
海軍煉炭製造所條例中左ノ通改正ス
第四條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ煉炭ノ製造及供給ノ計畫ニ關シテハ海軍艦政部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍煉炭製造所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百六十八号
海軍煉炭製造所条例中左ノ通改正ス
第四条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ煉炭ノ製造及供給ノ計画ニ関シテハ海軍艦政部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革