(海軍煉炭製造所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 大正4年3月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍煉炭製造所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第三十三號
海軍煉炭製造所條例中左ノ通改正ス
第四條 所長ハ吳鎭守府司令長官ニ隸シ所務ヲ總理ス但シ煉炭ノ製造及供給ノ計畫竝技術上ノ事ニ關シテハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍煉炭製造所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第三十三号
海軍煉炭製造所条例中左ノ通改正ス
第四条 所長ハ呉鎮守府司令長官ニ隷シ所務ヲ総理ス但シ煉炭ノ製造及供給ノ計画並技術上ノ事ニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス