朕朝鮮總督府濟生院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十三號
朝鮮總督府濟生院官制
第一條 朝鮮總督府濟生院ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ孤兒ノ養育、盲啞者ノ敎育及精神病者ノ救療ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 濟生院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
主事 專任 一人 奏任
醫官 專任 一人 奏任
書記
訓導
醫員
調劑手
專任 二十人 判任
第三條 院長ハ朝鮮總督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
院長ハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條 主事ハ院長ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌ル
第五條 醫官ハ院長ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 訓導ハ上官ノ指揮ヲ承ケ授業ニ從事ス
第八條 醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第九條 調劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第十條 濟生院ハ必要ニ應シ分院ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府済生院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第四十三号
朝鮮総督府済生院官制
第一条 朝鮮総督府済生院ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ孤児ノ養育、盲唖者ノ教育及精神病者ノ救療ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 済生院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
主事 専任 一人 奏任
医官 専任 一人 奏任
書記
訓導
医員
調剤手
専任 二十人 判任
第三条 院長ハ朝鮮総督府高等官ヲ以テ之ニ充ツ
院長ハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条 主事ハ院長ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌ル
第五条 医官ハ院長ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 訓導ハ上官ノ指揮ヲ承ケ授業ニ従事ス
第八条 医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第九条 調剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第十条 済生院ハ必要ニ応シ分院ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス