(朝鮮総督府済生院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和7年7月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府濟生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十七號
朝鮮總督府濟生院官制中左ノ通改正ス
第二條中
書記
訓導
專任 十五人
書記
訓導
專任 十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府済生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十七号
朝鮮総督府済生院官制中左ノ通改正ス
第二条中
書記
訓導
専任 十五人
書記
訓導
専任 十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス