(朝鮮総督府済生院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府濟生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百八十四號
朝鮮總督府濟生院官制中左ノ通改正ス
第二條中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府済生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百八十四号
朝鮮総督府済生院官制中左ノ通改正ス
第二条中「十三人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス