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(朝鮮総督府済生院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和14年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府済生院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府濟生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七十號
朝鮮總督府濟生院官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
書記
訓導
專任 十六人
」
ヲ
「
書記
訓導
專任 十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府済生院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七十号
朝鮮総督府済生院官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
書記
訓導
専任 十六人
」
ヲ
「
書記
訓導
専任 十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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