(帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権、意匠権、商標権、実用新案権及著作権ノ保護ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治44年5月26日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百一號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十五日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
外務大臣 侯爵 小村壽太郞
勅令第百六十七號
第一條 帝國臣民カ帝國ニ於テ享有スル特許權、意匠權、商標權、實用新案權及著作權ノ效力ハ關東州及帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ在ル帝國臣民ニ及フモノトス
第二條 特許法、意匠法、商標法、實用新案法及著作權法中ノ罪ニ關スル規定ハ關東州及帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ在ル帝國臣民ニ對シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ明治四十四年五月二十八日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百一号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月二十五日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
外務大臣 侯爵 小村寿太郎
勅令第百六十七号
第一条 帝国臣民カ帝国ニ於テ享有スル特許権、意匠権、商標権、実用新案権及著作権ノ効力ハ関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ在ル帝国臣民ニ及フモノトス
第二条 特許法、意匠法、商標法、実用新案法及著作権法中ノ罪ニ関スル規定ハ関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ在ル帝国臣民ニ対シ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ明治四十四年五月二十八日ヨリ之ヲ施行ス