(帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権意匠権商標権実用新案権及著作権ノ保護ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 昭和11年6月25日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第百六十七號帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ於ケル特許權意匠權商標權實用新案權及著作權ノ保護ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
外務大臣 有田八郞
勅令第百二十六號
明治四十四年勅令第百六十七號中左ノ通改正ス
第三條 本令ハ著作權ニ關スルモノヲ除クノ外滿洲國ニ在ル帝國臣民ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前帝國臣民ノ爲シタル行爲ニ付テハ本令施行後ト雖仍從前ノ例ニ依ル
朕明治四十四年勅令第百六十七号帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権意匠権商標権実用新案権及著作権ノ保護ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
外務大臣 有田八郎
勅令第百二十六号
明治四十四年勅令第百六十七号中左ノ通改正ス
第三条 本令ハ著作権ニ関スルモノヲ除クノ外満洲国ニ在ル帝国臣民ニハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前帝国臣民ノ為シタル行為ニ付テハ本令施行後ト雖仍従前ノ例ニ依ル