(関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権、意匠権、商標権、実用新案権及著作権ノ保護ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 明治41年8月13日
法令の形式: 勅令
朕關東州及帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ於ケル特許權、意匠權、商標權及著作權ノ保護ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 子爵 寺內正毅
勅令第二百一號
第一條 帝國臣民又ハ韓國臣民カ帝國ニ於テ享有スル特許權、意匠權、商標權及著作權ノ效力ハ關東州及帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ在ル帝國臣民及韓國臣民ニ及フモノトス
第二條 特許法、意匠法、商標法及著作權法中ノ罪ニ關スル規定ハ關東州及帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ在ル帝國臣民及韓國臣民ニ對シ之ヲ適用ス
第三條 日韓兩國以外ノ國ノ臣民又ハ人民カ帝國ニ於テ享有スル工業所有權及著作權ニ付テハ其ノ所屬國カ治外法權ヲ有スル外國ニ於テ日韓兩國ノ臣民ニ對シ工業所有權及著作權ノ保護ヲ與ヘ且韓國ニ於テ工業所有權及著作權ノ保護ニ關シ治外法權ヲ行使セサル場合ニ限リ前二條ノ規定ヲ適用ス
附 則
第四條 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第五條 本令施行ノ際本令ノ保護スル他人ノ商標又ハ之ニ類似スル商標ヲ不正ニ附シタル商品ヲ販賣ノ爲所藏スル者ハ本令施行後六月內ニ其ノ商標ヲ除去若ハ抹消スルカ又ハ該商品ヲ淸國市場ヨリ撤去スルコトヲ要ス
第六條 日本國臣民、韓國臣民及米國人民カ帝國又ハ米國內ニ於テ著作權ヲ享有セル著作物ヲ本令施行前淸國ニ於テ著作權者ノ承諾ナクシテ複製シタル者、翻譯シタル者若ハ興行シタル者又ハ複製、翻譯、興行ニ著手シタル者ハ本令施行後一年間ハ之ヲ完成シテ發賣頒布シ又ハ興行スルコトヲ得
朕関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権、意匠権、商標権及著作権ノ保護ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 子爵 寺内正毅
勅令第二百一号
第一条 帝国臣民又ハ韓国臣民カ帝国ニ於テ享有スル特許権、意匠権、商標権及著作権ノ効力ハ関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ在ル帝国臣民及韓国臣民ニ及フモノトス
第二条 特許法、意匠法、商標法及著作権法中ノ罪ニ関スル規定ハ関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ在ル帝国臣民及韓国臣民ニ対シ之ヲ適用ス
第三条 日韓両国以外ノ国ノ臣民又ハ人民カ帝国ニ於テ享有スル工業所有権及著作権ニ付テハ其ノ所属国カ治外法権ヲ有スル外国ニ於テ日韓両国ノ臣民ニ対シ工業所有権及著作権ノ保護ヲ与ヘ且韓国ニ於テ工業所有権及著作権ノ保護ニ関シ治外法権ヲ行使セサル場合ニ限リ前二条ノ規定ヲ適用ス
附 則
第四条 本令ハ明治四十一年八月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第五条 本令施行ノ際本令ノ保護スル他人ノ商標又ハ之ニ類似スル商標ヲ不正ニ附シタル商品ヲ販売ノ為所蔵スル者ハ本令施行後六月内ニ其ノ商標ヲ除去若ハ抹消スルカ又ハ該商品ヲ清国市場ヨリ撤去スルコトヲ要ス
第六条 日本国臣民、韓国臣民及米国人民カ帝国又ハ米国内ニ於テ著作権ヲ享有セル著作物ヲ本令施行前清国ニ於テ著作権者ノ承諾ナクシテ複製シタル者、翻訳シタル者若ハ興行シタル者又ハ複製、翻訳、興行ニ著手シタル者ハ本令施行後一年間ハ之ヲ完成シテ発売頒布シ又ハ興行スルコトヲ得