(関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権意匠権商標権実用新案権及著作権ノ保護ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 昭和4年11月16日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第百六十七號關東州及帝國カ治外法權ヲ行使スルコトヲ得ル外國ニ於ケル特許權意匠權商標權實用新案權及著作權ノ保護ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月十五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二十五號
明治四十四年勅令第百六十七號中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「關東州及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百六十七号関東州及帝国カ治外法権ヲ行使スルコトヲ得ル外国ニ於ケル特許権意匠権商標権実用新案権及著作権ノ保護ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月十五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二十五号
明治四十四年勅令第百六十七号中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「関東州及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス