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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 大正3年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十二號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「二百十六人」ヲ「二百二人」ニ、「六十人」ヲ「五十九人」ニ、「三百九十一人」ヲ「專任三百九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八十二号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「二百十六人」ヲ「二百二人」ニ、「六十人」ヲ「五十九人」ニ、「三百九十一人」ヲ「専任三百九十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革