(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 大正6年8月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第九十四號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「四百九十七人」ヲ「五百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年八月一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第九十四号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「四百九十七人」ヲ「五百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス