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(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百五十七號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「百九十七人」ヲ「百九十九人」ニ、「六十九人」ヲ「七十二人」ニ、「六百六人」ヲ「六百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百五十七号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「百九十七人」ヲ「百九十九人」ニ、「六十九人」ヲ「七十二人」ニ、「六百六人」ヲ「六百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革