(朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十五號
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「二百二人」ヲ「百九十七人」ニ、「五十九人」ヲ「六十四人」ニ、「三百九十七人」ヲ「四百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十五号
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
「二百二人」ヲ「百九十七人」ニ、「五十九人」ヲ「六十四人」ニ、「三百九十七人」ヲ「四百十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス