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(警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 大正9年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十三年勅令第二百十七號警視廳、北海道廳、府縣、監獄、稅務監督局、稅務署及專賣局判任官中月俸二十圓未滿ノ者ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百十九號
明治四十三年勅令第二百十七號中左ノ通改正ス
第一條及第二條中「二十圓」ヲ「四十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十三年勅令第二百十七号警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百十九号
明治四十三年勅令第二百十七号中左ノ通改正ス
第一条及第二条中「二十円」ヲ「四十円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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