(警視庁北海道庁府県監獄税務監督局税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正9年4月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十三年勅令第二百十七號警視廳、北海道廳、府縣、監獄、稅務監督局、稅務署及專賣局判任官中月俸二十圓未滿ノ者ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十一日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百十四號
明治四十三年勅令第二百十七號中左ノ通改正ス
第一條中「文官普通試驗委員」ヲ「普通試驗委員」ニ改ム
第二條中「三年」ヲ「一年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十三年勅令第二百十七号警視庁、北海道庁、府県、監獄、税務監督局、税務署及専売局判任官中月俸二十円未満ノ者ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十一日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百十四号
明治四十三年勅令第二百十七号中左ノ通改正ス
第一条中「文官普通試験委員」ヲ「普通試験委員」ニ改ム
第二条中「三年」ヲ「一年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス