朕臨時海軍建築部官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第五十五號
臨時海軍建築部官制
第一條 臨時海軍建築部ヲ東京ニ置キ其ノ支部ヲ鎭海ニ置ク
第二條 臨時海軍建築部ハ海軍大臣ノ監督ニ屬シ左ノ事項ヲ掌ル
一 新ニ設置スヘキ鎭守府ニ屬スル建築工事竝其ノ計畫及監督
二 新ニ設置スヘキ鎭守府ニ屬スル諸機械ノ購買及其ノ据附
三 旣設鎭守府ニ屬スル建築ノ計畫及其ノ工事ノ監視竝其ノ契約ノ審査
四 鎭守府所屬ニ非サル建築工事竝其ノ計畫及監督
第三條 臨時海軍建築部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
工務監
工務員
第四條 支部ニ左ノ職員ヲ置ク
支部長
支部員
工務員
第五條 部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
第六條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第七條 工務監ハ部長ノ命ヲ承ケ建築工事ヲ統理ス
第八條 第三條ニ揭クル工務員ハ部長又ハ工務監ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條 支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務及工事ヲ管理ス
第十條 支部員ハ支部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 第四條ニ揭クル工務員ハ支部長又ハ工務監ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 第三條、第四條ニ揭クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三條 臨時海軍建築部及支部ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
臨時海軍建築部及支部定員表
部長
中少將  兼務一
書記  六內兼務四
技手  十內兼務六
部員
少將  兼務一
大佐  兼務二
中少佐  兼務一
機關大佐  兼務一
軍醫大監  兼務一
主計大監  兼務一
工務監
技師(勅任)  一
工務員
技師  二
支部長
少將、大佐  兼務一
支部員
大中佐  兼務一
少佐、大尉  兼務一
機關大尉  兼務一
大軍醫  兼務一
主計大中監  兼務一
主計少監、大主計  兼務一
工務員
技師  兼務二
小計
二十人內兼務十七人
十六人內兼務十人
合計  三十六人內兼務二十七人
備考
本表定員ノ外必要ニ應シ本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
朕臨時海軍建築部官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第五十五号
臨時海軍建築部官制
第一条 臨時海軍建築部ヲ東京ニ置キ其ノ支部ヲ鎮海ニ置ク
第二条 臨時海軍建築部ハ海軍大臣ノ監督ニ属シ左ノ事項ヲ掌ル
一 新ニ設置スヘキ鎮守府ニ属スル建築工事並其ノ計画及監督
二 新ニ設置スヘキ鎮守府ニ属スル諸機械ノ購買及其ノ据附
三 既設鎮守府ニ属スル建築ノ計画及其ノ工事ノ監視並其ノ契約ノ審査
四 鎮守府所属ニ非サル建築工事並其ノ計画及監督
第三条 臨時海軍建築部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
工務監
工務員
第四条 支部ニ左ノ職員ヲ置ク
支部長
支部員
工務員
第五条 部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第六条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第七条 工務監ハ部長ノ命ヲ承ケ建築工事ヲ統理ス
第八条 第三条ニ掲クル工務員ハ部長又ハ工務監ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条 支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務及工事ヲ管理ス
第十条 支部員ハ支部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条 第四条ニ掲クル工務員ハ支部長又ハ工務監ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 第三条、第四条ニ掲クル職員ノ外書記及技手ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条 臨時海軍建築部及支部ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
臨時海軍建築部及支部定員表
部長
中少将  兼務一
書記  六内兼務四
技手  十内兼務六
部員
少将  兼務一
大佐  兼務二
中少佐  兼務一
機関大佐  兼務一
軍医大監  兼務一
主計大監  兼務一
工務監
技師(勅任)  一
工務員
技師  二
支部長
少将、大佐  兼務一
支部員
大中佐  兼務一
少佐、大尉  兼務一
機関大尉  兼務一
大軍医  兼務一
主計大中監  兼務一
主計少監、大主計  兼務一
工務員
技師  兼務二
小計
二十人内兼務十七人
十六人内兼務十人
合計  三十六人内兼務二十七人
備考
本表定員ノ外必要ニ応シ本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得