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(臨時海軍建築部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 大正3年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
臨時海軍建築部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第八十六號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム
備考
部長ハ海軍次官又ハ海軍省軍務局長ヲ以テ之ニ充ツ
本表定員ノ外必要ニ應シ本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第八十六号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム
備考
部長ハ海軍次官又ハ海軍省軍務局長ヲ以テ之ニ充ツ
本表定員ノ外必要ニ応シ本職アル者ヲ以テ兼務セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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