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(臨時海軍建築部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 明治43年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
臨時海軍建築部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第四百五十六號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時海軍建築部支部ハ前項ノ事務ヲ分掌スル外官有財產ニ關スルコトヲ掌ル
第九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ官有財產ニ關スルコトニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十二月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第四百五十六号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時海軍建築部支部ハ前項ノ事務ヲ分掌スル外官有財産ニ関スルコトヲ掌ル
第九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ官有財産ニ関スルコトニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革