(臨時海軍建築部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正4年5月6日
法令の形式: 勅令
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第七十四號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中「十三」ヲ「十二」ニ、「十九人」ヲ「十八人」ニ、「四十一人」ヲ「四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第七十四号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中「十三」ヲ「十二」ニ、「十九人」ヲ「十八人」ニ、「四十一人」ヲ「四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス