第一條 海軍建築本部ハ建築ノ及土木工事ノ計畫及審查ニ關スルコト竝官有財產ニ關スルコトヲ掌ル所トス
前項ノ外海軍建築本部ハ鎭守府ニ屬セサル建築及土木工事ノ實施ニ關スルコトヲ掌理ス
前項職員ノ外必要ニ應シ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四條 本部長ハ海軍技師ヲ以テ之ニ充ツ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
第五條 本部長ハ鎭守府ニ屬スル工事ノ計畫中適當ト認ムルモノハ海軍建築部長ニ之ヲ委任スルコトヲ得
第六條 本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
附ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十二條 海軍大臣ハ必要ニ應シ東京以外ノ地ニ海軍建築本部出張所ヲ置ク出張所ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ地方ニ於ケル工事ノ實施ヲ分掌ス