海軍建築本部令
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍建築本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百四十二號
海軍建築本部令
第一條 海軍建築本部ハ建築ノ及土木工事ノ計畫及審查ニ關スルコト竝官有財產ニ關スルコトヲ掌ル所トス
前項ノ外海軍建築本部ハ鎭守府ニ屬セサル建築及土木工事ノ實施ニ關スルコトヲ掌理ス
第二條 海軍建築本部ニ第一部及第二部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海軍建築本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
部員
前項職員ノ外必要ニ應シ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四條 本部長ハ海軍技師ヲ以テ之ニ充ツ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ總理ス
海軍建築本部長タル海軍技師ハ勅任トス
第五條 本部長ハ鎭守府ニ屬スル工事ノ計畫中適當ト認ムルモノハ海軍建築部長ニ之ヲ委任スルコトヲ得
第六條 本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
第九條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十條 海軍建築本部ニ判任文官ヲ置ク
附ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 海軍大臣ハ必要ニ應シ東京以外ノ地ニ海軍建築本部出張所ヲ置ク出張所ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ地方ニ於ケル工事ノ實施ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時海軍建築部官制ハ之ヲ廢止ス
臨時海軍建築部ニ關スル從前ノ規定ハ之ヲ海軍建築本部ニ關スル規定トス
朕海軍建築本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百四十二号
海軍建築本部令
第一条 海軍建築本部ハ建築ノ及土木工事ノ計画及審査ニ関スルコト並官有財産ニ関スルコトヲ掌ル所トス
前項ノ外海軍建築本部ハ鎮守府ニ属セサル建築及土木工事ノ実施ニ関スルコトヲ掌理ス
第二条 海軍建築本部ニ第一部及第二部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海軍建築本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
部員
前項職員ノ外必要ニ応シ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四条 本部長ハ海軍技師ヲ以テ之ニ充ツ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
海軍建築本部長タル海軍技師ハ勅任トス
第五条 本部長ハ鎮守府ニ属スル工事ノ計画中適当ト認ムルモノハ海軍建築部長ニ之ヲ委任スルコトヲ得
第六条 本部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 本部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
第九条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条 海軍建築本部ニ判任文官ヲ置ク
附ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 海軍大臣ハ必要ニ応シ東京以外ノ地ニ海軍建築本部出張所ヲ置ク出張所ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ地方ニ於ケル工事ノ実施ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臨時海軍建築部官制ハ之ヲ廃止ス
臨時海軍建築部ニ関スル従前ノ規定ハ之ヲ海軍建築本部ニ関スル規定トス