(臨時海軍建築部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三十八號
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中支部ノ工務員タル技師ノ下「兼務二」ヲ「四」ニ、書記ノ下「六內兼務四」ヲ「六」ニ、技手ノ下「十內兼務六」ヲ「十三」ニ、小計ノ部「二十人內兼務十七人」ヲ「二十二人內兼務十五人」ニ、「十六人內兼務十人」ヲ「十九人」ニ、合計ノ部「三十六人內兼務二十七人」ヲ「四十一人內兼務十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海軍建築部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三十八号
臨時海軍建築部官制中左ノ通改正ス
別表中支部ノ工務員タル技師ノ下「兼務二」ヲ「四」ニ、書記ノ下「六内兼務四」ヲ「六」ニ、技手ノ下「十内兼務六」ヲ「十三」ニ、小計ノ部「二十人内兼務十七人」ヲ「二十二人内兼務十五人」ニ、「十六人内兼務十人」ヲ「十九人」ニ、合計ノ部「三十六人内兼務二十七人」ヲ「四十一人内兼務十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス