(北海道国有林野及産物処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和13年6月15日
法令の形式: 勅令
朕北海道國有林野及產物處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 末次信正
大藏大臣 池田成彬
勅令第四百十四號
北海道國有林野及產物處分令中左ノ通改正ス
第二條第二號中「區町村」ヲ「市町村」ニ、同條第八號中「北海道廳長官」ヲ「鑛業又ハ北海道廳長官」ニ改ム
第三條第八號中「鑛業人」ヲ「鑛業權者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道国有林野及産物処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 末次信正
大蔵大臣 池田成彬
勅令第四百十四号
北海道国有林野及産物処分令中左ノ通改正ス
第二条第二号中「区町村」ヲ「市町村」ニ、同条第八号中「北海道庁長官」ヲ「鉱業又ハ北海道庁長官」ニ改ム
第三条第八号中「鉱業人」ヲ「鉱業権者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス